韓国籍の相続手続き


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みなさん、こんばんは。最近YOASOBIを聴きながランニングをするのにはまってる司法書士の梶原です。

韓国籍(在日韓国人)の相続手続きは、日本国籍の相続手続きと求められる書類は似ています。韓国籍の書類は領事館を経由して韓国に取り寄せを行うのですが、在日韓国人の方でよく問題となるのが、出生届を日本でしているけど本国(韓国)に届出していないケースがあります。この場合、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの書類が揃わないことになってしまいます。そこで、正しい内容を反映させるために領事館を経由して再度、出生届を行い正しい内容の証明書を取得していただく必要があります。その際、翻訳文もあわせて作成することになります。

韓国籍の方の相続に限らず、海外の相続手続きになると通常の日本国籍の相続手続きと異なる部分があるので難易度が上がるため時間も費用も掛かるケースがあります。当社では、海外案件(渉外案件)について取り扱っております。

ご相談等お気軽にご連絡下さい。

2020年10月

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