農地法所定の許可を証する情報


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地目が「田」や「畑」の土地を売買する際、農業委員会の届け出(許可)が必要とされ、法律行為の効力要件とされているため登記申請の添付書類とされています。

農地の売買は、農地法所定の許可を得なければ所有権移転登記の効力が生じないので、売買契約が締結された後に農地法所定の許可を得た時は、その許可が到達したときに所有権移転の効力が生じます。所有権移転登記の原因日付は、農地法所定の許可が到達した日となります。

実際の実務において、売買契約書では、所有権移転時期特約として『売主が買主に残代金を支払った時に所有権が移転する』内容が付されているため、代金決済日が登記原因日付とされています。

売買契約締結 ➤ 農業委員会届出(許可) ➤ 代金決済 というような時系列となります。

農業委員会の手続き【後】に代金を支払う流れです。

反対に、ごくまれですが残代金を農業委員会の手続き【前】に支払っている場合があり、このような時には農地法所定の許可が到達した日を登記原因日付とします。(※買主の権利保全の話はここではいったんおいておきます。)

では、この『許可が到達した日』とは一体いつの時点を指すのでしょうか?

農業員会に届け出を行い受理された日とするのか?それともこの受理を受けて申請者に通知をした日となるのか?

※農業委員会に届け出を行い受理された日を指すことが分かりました※

以前、法務局から「申請者に通知をした日」が登記原因日付となるため登記申請を取り下げるよう(オンライン申請のため登記原因証明情報の訂正できないため)連絡がきたことがあります。この時に登記官と先例等を確認し、「農業委員会に届け出を行い受理された日」が登記原因日付と判断していただきました。(かなり焦りました・・・・)

代金決済【後】に農業員会の手続きをとる場合は、農業委員会所定の書類には、いくつか日付が付されているため、登記原因日付に注意することが必要です。

令和5年1月12日 司法書士 梶原 司

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