賃借権設定登記について


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みなさん、おはようございます。

司法書士の梶原です。

今日は、「賃借権設定」に関する登記申請のお話。

 賃貸借契約とは、当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生じる契約のことをいいます。
『賃料』が効力要件になります。
もしタダで貸すのなら「使用貸借」という別の契約になります。

 つまり、賃貸借契約に基づいて登記申請する場合、『賃料』の記載が登記事項になります。

 例えば、3筆の土地を駐車場として、月々の賃料が20万円で地主と賃貸借契約を結び登記申請を行う場合、
『賃料』の20万円が登記事項になるのですが、注意が必要です。
このまま賃料を20万円として登記をしてしまうと
各不動産ごとに20万円の賃料を支払うことになってしまいます。

 なので、この場合には、『賃料』を「後記のとおり」として、
各不動産の記載の箇所に地積で按分した額の賃料をそれぞれ
「〇〇万円」、「〇〇万円」、「〇〇万円」(※合計金20万円)と登記しないといけません。
(※各不動産の地積の按分で賃料を決めるかについては、地主さん、賃借人の当事者に確認が必要です。)

 弊社では、賃借権設定、地上権設定の用益権の登記手続きを行っております。
ご相談、ご依頼お待ちしております。

2020年05月

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