買戻し特約の抹消(改正)


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不動産登記法の改正に関するお話。

 登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化に関する内容の1つで「買戻しの特約に関する登記の抹消」についてです。

 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができることとされました。(改正不登法第 69条の2)。
これに伴い、不登令の一部が改正され、改正不登法第69条の 2の規定により登記権利者が単独で買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しないこととされました。(改正不登令第7条第3項第1号)
改正不登法第69条の2の規定により登記権利者が単独でする買戻しの特約に関する登記の抹消の申請において、申請情報の内容とする登記原因は、「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とするものとし、登記原因の日付を要しないことになりました。
また、添付書類は所有者からの「委任状」のみです。

司法書士 梶原 司

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