認知症の方の債務整理


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こんにちは♪司法書士の野村です。

今日は債務整理のお話です。

債務整理については、テレビのCM等でお聞きになることも多いかと思います。

それまで順調に返済を続けてこられたが、急なリストラや病気などで、収入がなくなり、返済が難しくなった方。
知り合いの連帯保証人になったが、その知り合いが、借金を払わないまま連絡が取れなくなってしまったという方。

・・・様々なご事情で、多重債務に苦しみ、当事務所に来所されます。

また、自分ではなく、親や兄弟、配偶者など身近な方の借金が発覚したという方のご相談をお受けすることもあります。

基本的に、他人の債務の債務整理を行うことはできません。
司法書士が、直接ご本人に面談し、ご本人がどうしたいのかをお聞きすることになります。

しかし、ご本人が「認知症」などのため、ご自身で債務整理を行うことができない場合は、裁判所で「後見人」という「ご本人の代理人」を選んでもらい、その後見人が、ご本人の代わりに債務整理をすることになります。

つまり、家庭裁判所に対する「後見開始申立」、「債務整理」という2つのお手続が必要となるのです。

「後見開始申立」「債務整理」は、いずれも煩雑なお手続きとなりますので、我々司法書士が、書面作成代理人等としてお手伝いさせていただいております。

先日も、このケースでのご相談があり、無事に後見開始決定まで出ました^^
次は債務整理です。
長期戦ですが、ご相談者様の悩みが解消されますように、頑張りたいと思います!

当事務所は、後見開始申立、債務整理の業務にも携わっております。お気軽にご相談くださいませ^^

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