行政区画の変更による住所変更登記


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みなさん、こんばんは。

仕事は車移動が多く、特に今週は移動距離が半端ない司法書士の梶原です。

 


今日は、不動産登記における『行政区画の変更』による住所変更登記についてのお話です。

 

まず、『行政区画の変更』とは何か?というと区の変更や市区町村の合併、区政の変更により町名が変更されることをいます。

例えば、【京都郡豊津町大字〇〇】から【京都郡みやこ町〇〇】のように町名が変わることをいいます。

 

今回、受任した内容では、

売主の登記上の住所が「京都郡豊津町大字〇〇123番地」と記載されており、

売主の印鑑証明書では、『京都郡みやこ町〇〇123番地』となっていました。

 

この場合、地番変更を伴わない行政区画の変更がなされているため、不動産登記規則上、住所変更登記は不要になります。

つまり、住所変更登記を経ずに所有権移転登記を行うことが可能になります。

なお、地番変更がある場合は、通常通り住所変更登記が必要になるため注意が必要です!

 

2020年08月

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