自筆証書遺言における検認手続きのお話し


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 オンライン(インターネット)の力を使って、コロナウィルスの影響で休校になってしまってる子供たちに何か授業(学校では教えてくれない)ができないかなぁとたくらんでいる司法書士の梶原です。実現できたらすごく面白いので頑張ってみます。

 今日は、自筆証書遺言における『検認』手続きのお話です。

 先日、自筆証書遺言による相続登記手続きの依頼を受けたのですが、そもそもこの遺言は、「効力あるの?」「成立してるの?」と内容含め疑義が生じるものでしたが、法務局に確認したところ何とかOKが出ました。ただし、自筆証書遺言なので『検認』手続きを受けてくださいね、と言われました。(※遺言の内容についての記事は、別日であげるので、その際この遺言についてふれますのでお楽しみに)

では、この『検認』とはいったい何なのか?

 「検認というのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のこと」

 すごーく簡単に言うと、あとから遺言書の内容を書き換えられないように、相続人みんなで確認する手続きのことです。

 自分に少しでも有利な内容(少しでも多く遺産がもらえる)にしたい(書き換えたい)と思う相続人がいてもおかしくないですもんね。

 あとは、遺言の有効・無効を判断する手続ではないということ。つまり、遺言書の不備があった場合、後から遺言書自体が無効ですよと言われる可能性があるということ。

 この『検認』手続きは、自筆証書遺言の場合に求められるもので、この『検認』の手続きを取らないと不動産の名義変更や預貯金の解約が行えないんです。ですので、個人的には、公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めしています。そのほうが、手続きの不備も少ないですしね。

遺言に関する民法が改正され、まもなく施行されます。

遺言作成に関するご相談はぜひ弊社まで!!

2020年05月

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