立会無で行う不動産売買


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不動産取引を行う場合、銀行等に当事者が集まって代金の授受を行うのが一般的です。いわゆる立会決済業務というものです。

しかし、最近の決済業務は、銀行等に集まることなく売買日(決済日)に代金の振り込みを行うことが多いような気がします。

これは、当事者(売主、買主、仲介業者、司法書士など)が銀行に集まらないため売買日(決済日)までに当事者から名義変更できるための書類(印鑑証明書、権利証など)を預り当事者の本人確認を行う必要があるということです。

この立会決済業務は、月末に集中することが多く決済が重なってしまうと物理的に司法書士の数が足りないということが起きていました。

しかし、立会無しの決済業務であれば、月末に決済が重なったとしても物理的に司法書士の数が足りなくなるということはありませんが、事前の本人確認等は職責に基づき行う必要があるためやるべきことは変わりません。

登記申請を行うまでのおおまかな流れは、①登記情報の取得(閲覧)→②売買代金の送金(融資実行)→③売主の着金確認→④登記の申請になります。 

この立会無し決済で頭を悩ませるのは、③の売主の着金確認です。

この③の確認が取れないと登記申請が行えないため、売主から直接当社に連絡をいれてもらったり仲介会社から連絡を入れてもらったり、送金した買主から振込明細の写しをもらったりとケースに応じて対応しています。月末の集合する時間がかからないのはメリットかもしれませんが、着金の連絡がくるまでのヤキモキ感は否めないのが個人的な感想です。

とはいえ、今後このような立会無し決済が増えてくるのかもしれません。

 

当社では、様々な案件に柔軟に対応しています。お気軽にご相談ください。

 

令和5年5月19日 司法書士 梶原 司

 

 

 

 

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