相続放棄ができるのか⁈


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相続が開始したあとに亡くなった人の預金を引き出して葬儀費用に充てたた場合、法定単純承認にあたるのか?

相続放棄ができるのか?」という質問をいただきました。

相続放棄に関する民法919条は、「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない」とし、民法921条1号では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、法定単純承認となることを定めています。

 

そこで、質問のように引き出して、葬儀費用として、亡くなった人の財産(お金)を葬儀費用に使ってしまった場合に、法定単純承認に当たり、相続放棄ができるのかが問題となります。

 

これについては、下級審の裁判例にはなりますが『相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる相続財産の処分には当たらないというべきである』として、葬儀費用充当後の相続放棄を認めています。ただし、高額な場合など当たらない可能性もあるので注意が必要です。

また、仏壇や墓石の購入についても相続財産の処分に当たらないとしています。

この裁判例からすれば、葬儀費用として支出しても相続放棄は認められると考えられます。

 

このような相続に関するご相談を当事務所では扱っております。

お気軽にご相談ください。

 

令和5年1月25日 司法書士 梶原 司

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