登記識別情報のシールがはがされている場合、どうする??


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登記識別情報とは、オンライン指定庁(電子申請ができる登記所)で不動産の名義変更が登記申請された場合に登記所(法務局)より通知される書類です。いわゆる従来の登記済権利証に代わるものです。

売買では、登記義務者と呼ばれる売主からこの登記識別情報をお預かりし、登記識別情報に記載されている12桁の暗号化されたパスワードを法務局に送信して登記申請を行います。

不動産及び登記名義を取得する人ごとに法務局より発行され、A4サイズ(現在は、少しサイズが小さくなっています。)に目隠しシールが付いており、一度はがしてしまうと再度貼りなおすことが出来ません。(ちなみに、司法書士等の士業は、目隠しシールを持っていますので、剥がした後に再度シールを貼りお返ししたりしています。)

そのため、決済の場面で売主から登記識別情報をお預かりした時にシールがはがれていることがあり、事情を聴くと何が記載されているのか確認したくて剥がしたと言われることがあります。

この登記識別情報の取り扱いで何が重要なのかというと、先ほどご説明した通り従来の権利証に代わるものであり、このシールに隠されたパスワードを法務局に送信するものなので、このパスワードをメモ用紙に書き写したりコピーしたりすると権利証が複数存在することになるんですね・・・・・


決済時にシールの剥がされた登記識別情報を持ってこられると買主以外の方に売ってしまっているのでは?若しくは登記識別情報の効力を失効させているのでは?などいろいろなリスクが生まれることとなり不動産取引の安全性を担保することが困難となることがあります。

ですので、剥がされた登記識別情報の場合は、剥がした経緯などを聞き取りするようにしています。

また、当事務所では、決済前に登記識別情報の「未失効照会」や「有効性証明」を行い取引に臨みます。

皆様も登記識別情報通知の取り扱いには十分お気を付けください。

また、安易にシールをはがすようなことは控えて下さい。

 

令和5年1月19日 司法書士 梶原 司

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