滅失されていない建物登記のお話し


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みなさん、こんにちは。

最近は、新型コロナウィルスのニュースばかりだと思いますが、「収束」なのか「終息」かについてどちらが正しいのか
いつも疑問に思っている司法書士の梶原です。

今日は、滅失されていない建物登記の話。

 滅失登記については、土地家屋調査士さんのお仕事なので、
細かい手続きは省略させていただきますが、実際に建物を壊したからといって
登記されてる記録が自動的に閉鎖されない
ので注意が必要です。

 つまり、実際に建物が取り壊されているなら、実体に合わせて建物の
閉鎖の登記をしないといけません。
(※土地家屋調査士さんにお願いして申請するかご自分で申請するかになります)

 他にも似た例として、住宅ローンを組むときに銀行から抵当権設定を受け、
完済した場合、抵当権の抹消登記の手続きをしないといけません。

完済したからといって自動的に登記はされないということ。

 ごくまれに、建物をずいぶん前に壊したにも関わらず、
滅失登記を行っていない謄本(建物)を見る機会があります。
滅失登記を行う場合、解体業者様の書類等が必要になり、期間が経てば経つほど
申請するのにそろえる書類が困難になるケースがあります。

早めのお手続きをお願いいたします。

 弊社では、土地家屋調査士のご紹介も行っておりますので、
御用の際は弊社までご連絡下さいませ。

2020年05月

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