民事訴訟~家賃滞納について~


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みなさん、こんにちは。

 先日、借りてきたDVDが、いま世界で起きているウィルス感染の内容と酷似していて感染証の恐ろしさにビビりまくってる司法書士の梶原です。

 ちなみにDVDのタイトルは「コンテイジョン」です。(※マット・デイモン主演、2011年上映)

 今日は、現在受任している(民事)訴訟のお話です。

 そもそも(民事)訴訟とはどのような制度か?というと、裁判官が双方の言い分を聴き、証拠調べをしたうえで、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度のことをいいます。また、似た手続きとして(民事)調停があります。(民事)調停とは、簡単に言うと当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とする制度のことです。

 現在、『家賃の滞納金を支払うよう請求している訴訟手続き』を受任しております。

 通常、大家さんは滞納している入居者に対し、いきなり訴訟をすることはあまりなく家賃滞納い支払催促を行います。しかしながら、なかなか支払ってもらえないので、最終手段として、(しびれをきらした大家さんが)訴訟をするケースが多いと思います。ちなみに、現在受任している内容もこのパターンです。証拠として、催促をした内容証明郵便や賃貸借契約の事実を証明する契約書等の証拠を提出します。判決の結果については、このブログで報告したいと思います。

 弊社では、数多くの家賃滞納に関する支払請求や明渡請求の事件の受任実績があります。まずは、お気軽にお問合せください。

2020年7月

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