未登記建物の課税標準額のお話


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みなさん、こんにちは。司法書士の梶原です。

 雨による被害は大丈夫でしょうか?毎年、大豪雨による被害が発生し恐怖を感じますね。警戒が必要な地域の方々は、引き続き警戒をお願いします。

 先日、未登記建物の「所有権保存登記」の依頼を受けた際に、建物の課税標準額がいくらになるか?という疑問をもちました。

 通常、新築の建物であれば、『新築建物課税標準価格認定基準表』を用い、構造や種類によって計算をし課税標準額を割り出しますが、今回の建物は、新築ではないため(新築されてから数年が経っていました)、固定資産税が課税されている可能性があるため役所(固定資産税課)で調査が必要でした。

 未登記物件でも課税されるため、新築されてから年月が経っているとこの調査が必要になります!!

 今回の依頼では、調査の結果、やはり課税されていたので、課税証明書に記載されている課税標準額を根拠に登録免許税の計算を行いました。

さらに、この時注意が必要になるのが・・・

 役所(固定資産税課)で取得する課税明細書には、地番・家屋番号の記載がされていないので、課税明細書に記載されている未登記の建物の評価額と表題登記の建物については、同一ですよ!という『同一証明書』が必要になります。(※この同一証明書は、土地家屋調査士が証明するものなので表題登記を申請した土地家屋調査士にお願いすると一番いいですね。)

 法務局には、この同一証明書を登録免許税の根拠として添付が求められることになります。

 新築後、建物登記を行わず、時間が経った後に建物の登記を行う場合、注意が必要になりますので、早めの登記手続きをお勧めします。

2020年07月

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