未入居申立書について


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今日は、住宅用家屋証明書における「未入居申立書」に関する話。

未入居申立書とは、住宅用家屋証明書を取得する際、新住所に異動できない方が『〇〇の事情により住所異動ができません』ということを記載して、そのほかの疎明資料と合わせて提出を行い住宅用家屋証明書を取得する書類のことです。

住所がうつすことができないできない場合には、【子供の校区の関係で】【銀行の融資を急ぐため】などがあります。

今回受任した案件は、海外に単身赴任しており日本に戻ってくるのがいつになるかわからないというケースでした。このようなケースにあたったことが無いため窓口の固定資産税課に確認したところ、①他のご家族(妻、子など)が先に住所をうつすのであれば新しい住所の住民票、②本人の在留証明書、③ご家族との関係が分かる戸籍謄本、④本人の戸籍の附票、⑤本人の在留証明書を疎明資料として提出するように求められました。

これらの書類は、自治体によって異なると思うのでその都度窓口の固定資産税課等に確認することを勧めます。

住宅用家屋証明書が取得できるかできないかで登録免許税だけでなく減税などの控除に影響を及ぼすため慎重に進める必要があります。

ちなみに、今回のケースは過去に例が無いようで申請されたとしても課の方で審査し証明書の発行を行うかどうか検討しますとのことでした。

無事に取得できることを祈るばかりです。

 

令和5年5月18日 司法書士 梶原 司

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