早めの相続登記手続きを^^


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みなさん、おはようございます。

食べても食べても体重が変わらない鋼の体が欲しい司法書士の梶原です。

 

今月は、相続に関する内容(手続きに関すること、対策等)をどんどんアップしようと思います。

さて、今日も相続手続きは早めにした方が良いということをお伝えしたいと思います。


現在、受任中の案件に、長年相続手続きを放っておいて相続人にあたる人(相続権を有する人)が20人を超えている案件がありまして・・・頭を悩ませております。

法定相続人が法定相続分の割合とは異なる割合で相続する場合(例、代表者1人人の名義にする)には、『遺産分割協議』が必要になるのですが、法定相続人全員に印鑑をもらわなければなりません。

上記の事案でいうと20人以上からの捺印となります・・・

 

このように長期間経過することにより、関与者が増えて手続きに時間がかかる恐れがあり、もしくは手続きがまとまらないことも考えられます。

ですので、お早目のお手続きをよろしくお願いいたします。

 

当社では、相続手続きでお困りの方、将来、相続手続きについて不安がある方などの相談もお受けしております。お気軽にご連絡下さいませ!

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