所有者が破産手続きが終了した会社だった場合…


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代表の新井です

この度の大雨で被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。

 


宅地を購入しようとする場合、宅地に接する道路が重要になってきます。

接道を満たしていないと再建築できなかったり、銀行融資が出来ない場合が殆どです。

 

今回受任した案件では道路の所有者(法人)が破産手続きが終了した会社になっておりました。

宅地分譲する際に道路名義を残しておいて市町村に寄贈するのが通常ですが何らかの事情でそこまでいかなかったのだと思われます。

会社が破産しているので法律行為を行うことができませんので、会社を代表する人を選任しなければなりません。

今回は売却の為だけの清算人(スポット清算人)の選任を申し立てることになりました。

裁判所から選ばれた清算人との間で道路持ち分について売買契約してから所有権移転登記を行います。

 

全国的にも多々見られる案件ですので、お困りの場合はご相談ください。

2020年07月

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