所有権の更正について


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 みなさん、こんにちは。
今年参加予定のウルトラマラソン(100キロ)すべてが
新型コロナウィルスの影響で中止になり、落ち込みまくっている司法書士の梶原です。

【神】の称号(※その年に島根県で開催される100キロマラソンのうち
3つを完走したものだけが称される)は、来年にお預けです。

 今日は、所有権の『更正』のお話。

 所有権の登記とは、本来の権利関係とは異なる登記手続きを行ってしまった場合に、
正しい権利関係に戻す登記手続きのことです。

 例えば、AからBへの所有権移転登記を行ったが、実は、所有権の全部ではなく
持分2分の1(半分)の権利のみを移転させないといけなかった場合が該当します。

 この場合、登記の目的である所有権移転を「所有権一部移転」に、
所有者を「共有者」に更正しなければなりません。
さらには、この更正登記を行う際に、登記上の不利益を受ける者がいる場合は、
承諾書(印鑑証明書付)が必要になります。

 上記の例でいえば、B名義に抵当権を設定している金融機関がいた場合、
この金融機関は、不利益を受ける者に該当します。100%の権利に担保設定
していたにもかかわらず、更生手続きにより半分の権利になってしまうからです。
(実務においては、金融機関から承諾書(印鑑証明書付)を受領することは、簡単ではありません・・・)

 このように、僕ら司法書士は、登記手続きを行う上では、
実体に沿う形で登記手続きを行いますので、対象物件の確認や権利関係の
聞き取り、調査が非常に大事になってきます。

2020年06月

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