所有権の抹消~売買の後に名義を戻せる??~


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みなさん、こんにちは。
スラムダンク(漫画)を読んでみて、バスケットボールを始めたくなった司法書士の梶原です。
人気のマンガは、いつの時代に読んでも面白いですよね。  

今日は、『所有権抹消』のお話。

 先日、売買を原因とする所有権移転登記の依頼を受け、登記完了まで行ったお客様(売主様)から、
やっぱり売買契約を解除して登記を元に戻したい(売主名義に戻す)というご相談がありました。

 話を聞いてみると、売買契約をしたんだけれども、売却したことを無かったことにしたいという相談でした。
買主様にも状況を説明し、承諾をもらいましたので、売買契約の解除を行うにあたり
『合意解除』を登記原因として、所有権の抹消登記申請を行いました。
(※売買契約の違約金等については、売主様と買主様との間での話になるのでよく分かりませんが・・・)

 所有権を抹消するという手続きになじみがありませんでしたので、
登記を元に戻すというイメージがつきませんでしたが、
売買契約自体を合意解除するということであれば納得できました。
また、当初の所有権移転時にお預かりした売主様の権利証が復活することになるので
破棄してなく良かったなと安心しました。
なお、今回の案件は、金融機関等の担保設定がされておりませんでしたので『合意解除』として所

 有権の抹消ができましたが、担保設定されている場合は、抵当権者の承諾書が必要になるため
実際には、真正な登記名義の回復により登記手続きを行うことになると思います。

2020年05月

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