忘れがち!取締役の住所変更登記


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ランニングだけでは、脂肪が落ちないので最近プロテインを飲むようにした司法書士の梶原です。

今日は、会社の登記の中でも見落としがちなお話。

以前にもこのブログで書かせていただきましたが、会社の登記については、効力が生じた時から本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に登記の申請してくださいね。という登記の期間が法律上設けられています。これに違反すると過料の対象になる可能性があります。

※過去のブログ記事です。

 その中でも、見落とされているのが、『(代表)取締役の住所の変更登記』です。

 住所が登記されている役員が、住所を変更した場合(例、新居を購入して住所が変わった場合など)については、不動産の登記だけでなく、会社の登記についても変更登記が必要になりますのでご注意ください。

 弊社では、会社(法人)の代表者様が不動産を購入する場合、代表者様の住所変更登記(会社)についてアナウンスをさせていただいておりますので、登記のご相談又はご依頼は弊社までお願いいたします。

2020年05月

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