外国人登録原票記載事項証明書について


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韓国籍の方が亡くなられたことによる相続登記を受任しました。特別永住者であって、日本で生活をされてる方でした。(定期的に受任します)

韓国籍の方の相続登記を進める場合、法務省宛に「登録原票記載事項証明書」を取り寄せるのですが、これにはどこで生まれたかや家族構成などの様々な情報が記載されており、出生から死亡までの戸籍や証明書が揃わない外国人の相続登記の場面では、ほぼ必ずといっていいほど取得します。

この外国人登録原票記載事項証明書を取り寄せた際、婚姻の記載や子供の名前なども記載されているので相続人を特定するための判断材料にもなります。法務局も取得を求めきます。

この登録原票記載事項証明書は、取り寄せに1ヶ月位かかるとされているそうなので、韓国籍の相続登記の受任をした際、まず初めに取得するのがいいと思います。

取得方法や必要書類については、法務省のホームページを参照下さい。 

 

令和5年5月17日 司法書士 梶原 司

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