外国の住所の記載について


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みなさん、こんにちは。

早いもので10月も終わろうとしてますね。

体調を崩しやすくなる季節でもあるので、みなさん体調管理に気を付けてくださいね。


今日は、海外に住所をもつ方の登記申請における住所の記載方法について。

外国人や海外に住所を有する方が、不動産の所有者である場合に、その氏名又は名称及び住所は、外国文字で登記することができません。
この場合は、その外国文字を漢字やカタカナになおして登記することになります。
例えば、住所の記載に「TN12345,USA」とある場合、このまま記載するのではなく「アメリカ合衆国 テネシー州 12345」と記載することになります。

普段見慣れない、聞き慣れない住所ですし、住所の記載として正しいのか不安になることもあるため、所有者の方に聞き取りを行う必要があります。

住所は、登記事項のため正しい住所の記載が求められます。

 

海外の案件は、頻繁にあるわけではないためその都度勉強しながらすすめることになるなと思う今日この頃です。

2020年10月

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