医療法人における理事長の変更登記


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今日は、失敗エピソードを踏まえ次回からミスのないように自戒を込めての記事になります。

医療法人から登記の依頼を受任する場合、【理事長】の変更登記や【資産の総額】の変更登記がある。

【理事長】の変更(重任を含む)登記を申請をする際の添付書類として「医師免許証の写し」が必要になる。

先日の案件では、社員総会議事録や理事会議事録に記載の出席理事の印鑑証明書が省略できるかどうかに目がいってしまい、肝心の医師免許証の写しをもらい忘れてしまった。。。。。

この「医師免許証の写し」に理事長の原本に相違ない旨の記名をすれば添付書類となります。

任期の2年ごとに理事長の変更(重任)登記を行っているのであれば、手元に控え(データ)が残っていますが、新規で理事長の変更(重任)登記の依頼を受任する場合は、注意が必要です。

 

司法書士 梶原 司

 

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