代表権付与~取締役が1名になる場合~


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みなさん、こんばんは。

 車を購入して3年しかたってないにも関わらず、もうすぐ走行距離が10万キロになってしまう司法書士の梶原です。
最近、移動距離が長く大変です(笑)

 今日は、会社の役員変更登記手続きのお話です。

 『取締役:A・B・C』 『代表取締役:A』 『取締役非設置会社』である会社様から、Aが、取締役及び代表取締役を辞任、Cも取締役を辞任。残るBが、取締役兼代表取締役とする依頼を受任しました。

 この会社様の定款を確認したところ、取締役の人数規定は【1名以上】とされており、代表取締役の定めについては【取締役が2名以上いる場合は、取締役の互選をもって定める】とされており、Bのみが取締役になっても問題はありませんでした。

 取締役がB1名なので、そのままBが代表取締役になるのですが、代表者になる理由が、「代表権付与」であるということに注意が必要です。取締役がBのみであるため各自代表として代表権が付与されるためです。

➡登記すべき事項は、令和〇〇年●●月△△日代表権付与になります。

 会社の登記手続きは、役員変更1つとっても非常に奥が深く、1つの登記事項を変更すると他の登記事項に影響が及ぶことがあるため常に頭の中でシュミレーションしながら処理していかなければなりません。日々勉強です!頑張ります!

2020年07月

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