事業内容~飲食店の範囲はどこまで?~


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みなさん、こんにちは。

すっかり読書が習慣付いた司法書士の梶原です。

最近読んだ本の中でおススメなのが、
「本を読む人だけが手にするもの」という、
なぜ読書をすべきなのか?が書かれた本です。
すごく読みやすく面白かったので是非読んでみてください。

 今日は、会社の事業内容である「目的」についてのお話です。

 会社は事業内容を登記しなければならず「目的」を必ず定めます。

 その会社がどのような事業内容を行っているのか、今後行う予定のある事業内容を登記します。
この「目的」を定める際、よく出てくるのが「飲食店」の営業です。

 「飲食店」営業というと一般的にはレストランや食堂の営業を思い浮かべますが、食品衛生法施行令では、
【一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、
カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業】

とされています。
また、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を
客に飲食させる「喫茶店」営業は、この「飲食店」営業に含まれないとされています。

 つまり、「飲食店」営業は、アルコール類を提供することができ、
提供できる食事が調理を伴うものであるとされているのです。

 実際に飲食店を営業する際には、許可や届出が必要になるため、
事業内容で「飲食」に関係する事業をやりたいと相談を受けた際は、
アルコールの提供を伴うのか?調理をするのか?というように
登記手続きが問題なく行われるかはもちろん、
滞りなく事業を行うことができるように詳細に聞き取りをする必要があるため
注意が必要です!

2020年06月

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