不動産の贈与の手続き


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みなさん、こんにちは。

特別定額給付金の10万円を何に使おうか考え中の司法書士の梶原です。

今日は、不動産の贈与のお話です。

 先日、不動産を所有されている方から、
「自分は、高齢者施設に入るようにしているから自宅が空家になる。
将来、自分の子供がこの家に住むから今のうちに名義を変えておきたい」
というお話を受けました。
この時に行う手続きは、『贈与』の手続きとなります。

 名義を変更するにあたり不動産の対価として代金が発生するのであれば
『売買』になるため注意が必要です。

 今回、代金は発生しないので『贈与』になるのですが、合わせて
「もらう方に贈与税が発生する可能性がある」とアナウンスをする必要があります。

 この贈与税の計算については、税務署や税理士さんの専門分野になるため
僕ら司法書士が計算等することはできないのですが、
贈与税が発生するリスクはお伝えしておかないと後々「話が違う!」
「こんなに税金がかかるならしなければよかった」などのトラブルになりかねませんので。

 弊社では、業務提携している税理士事務所があるため必要であればご紹介することも可能です。
贈与手続きを検討されている方は、ぜひ、一度ご連絡を。

2020年05月

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