不動産がもれてしまうケース


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皆様、こんにちは。

あと2日でまたひとつ年を重ねてしまう司法書士の梶原です。

年々1年が経つのが早くなりますね。


相続登記手続きを受任する際に、不動産のもれ(抜け)がないかを確認するために「名寄帳」を不動産の権利証を確認したり、「名寄帳」の取得をするようにしています。

通常、登記費用を計算する際に「固定資産税課税明細書」等を確認するのですが、この書類には、①固定資産税が課税されていない物件や②共有名義になっていて別の方が固定資産税を支払っているケースなど、亡くなっている方の名義の不動産が記載されない場合があります。

ですので、相続人に当たる方が亡くなった方の名義になっている不動産を把握していないケースがあります。

この名寄帳には、不動産の評価額、固定資産税等の税金も記載されております。

 

相続手続きでは、亡くなった方名義になっている不動産全てを行っておかないと再度手続きを行うとなると費用も時間も手間もかかってしまいます。

例えば、相続登記後に不動産の売却を行う場合など、名義変更もれ(抜け)の不動産があると大変なことになってしまいます。

相続による名義変更を行う場合、しっかりと調査が必要になります。

 

当社では、相続に関するご相談を多数受任しております。お気軽にご連絡下さい。

2020年10月

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