『相続』放棄?『相続分』の放棄?


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こんにちは。

先日、母親に、一般市民の皆様にセミナーを行うときは、
人物像に芸能人を使うとわかりやすくなるとレクチャーされた司法書士の梶原です。

今日は、「相続登記」のお話。

 最近、相続登記の依頼を受けることが多いのですが(ありがたい!)、
『相続放棄』『相続分の放棄』を混同している方が非常に多いなと思うので、ここで簡単に説明をしておきます。

まずは、『相続放棄』について

 相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内に被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に
申し立てしなければならないと定められています。

 プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄しないといけません。
つまり、法的効果として、申し立てた方が、初めから亡くなられた方の
相続人ではありませんよ、というものです。

次に、『相続分の放棄(譲渡)』について

 相続分の放棄は、相続の効果を認めながら、プラスの財産を放棄して
他の相続人に取得させることです。

 例えば、「相続はするんだけれど、この不動産(財産)はいらないよ。」とするものです。
主に【遺産分割協議書】をイメージしていただければ分かりやすいかもしれません。

   

 言葉のひびきやイメージは、似ていますが法的効果については全然異なります。
詳細については、弊社までご相談いただければと思います。

2020年05月

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