『田』の相続手続き


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みなさん、こんばんは。

どうすれば自分事として相続に関心をもっていただけるのかを最近よく考えている司法書士の梶原です。

 


『田』を含む不動産の相続手続きの依頼を受けました。

依頼者である相続人は、農業を行う方ではなかったので『田』を取得する必要はなかったのですが、これらの不動産だけ名義を変更しないのも・・・ということで名義変更を行いました。

将来、『田』を処分する場合、農業委員会の手続きをとる必要があるため、簡単にはできません。

農業を営まないのであれば管理していくことも難しいですよね。

 

『田』の評価額や固定資産税は、安いため相続による名義変更を行う際の特例などを使えば、経費がかからないこともありますが、かかる場合には毎年経費がかかることになります。

また、不動産を所有している以上、次の世代に受け継がれることになるため、なんとか処分等したいと相談を受けることもあります。

この方法をとれば解決するといったことはなく、誰かに貸す方法や処分できる方法を行政機関の手続き等で探しながら行うのが現状です。

もしかしたらこのような問題はこれから先増えていくかもしれません。

今のうちに相続を含め考える必要があるかもしれません。

 

相続に関するご相談は、当社までご連絡下さい。

2020年9月

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