みなさん、こんにちは。
最近、建物明渡の相談をよく受ける司法書士の梶原です。
家賃滞納や騒音などの理由に基づく建物の明け渡しです。これらの内容については、いつかブログでアップしたいと思います。
今日は、根抵当権抹消のお話。
根抵当権抹消登記の申請を行ったんですが、登記原因証明情報にあたる書類として『放棄証書』を金融機関から預かりました。さらには、登記の原因が『放棄』という風に記載されていたため『放棄』を原因として、根抵当権抹消登記を行いました。
数日たって、法務局から補正の電話が・・・
法務局曰く、(元本確定前)根抵当権の場合、登記原因が、『放棄』だと債権のみを放棄すると考えることができるため肝心の根抵当権事自体を抹消するのであれば登記原因を『根抵当権放棄』としなければならないとのことでした。
根抵当権抹消の原因に『放棄』が含まれている参考書もあり、若干消化不良ではありますが、根抵当権の抹消において登記原因が『放棄』の場合は、注意が必要ですね。
今回は、『根抵当権放棄』と補正をして登記を完了させました。
なお、特定債権を担保する抵当権については、『放棄』を原因として抹消手続きをすることができますので比較して覚えておくことが大事ですね。
2020年05月