~さっそく民法改正案件~


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 令和2年4月1日の民放の一部改正に伴い不動産事務の取り扱いも変更になった点があるのですが、当事務所でもさっそく案件が出てきました。

 従来は錯誤の効果を無効とし登記原因は「年月日錯誤」でしたが「年月日取消」に改めました。これは錯誤の主張をすることが出来るのが表意者のみであると解されていたものを踏まえての改正です。

 初めての登記原因証明情報でしたので、試行錯誤しましたがサンプルを掲示いたします。

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