司法書士は、亡くなった方がお持ちの預貯金の口座を解約するが出来ます。
口座の解約手続きは、金融機関によって記載する書類は多少違う程度で基本的には提出する書類を含めてほとんど同じとなっています。亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍、原戸籍等)や相続人の戸籍謄本(抄本)、印鑑証明書などです。
しかし、この時提出する「遺産分割協議書」の文言については注意が必要となります。
遺産分割協議書の中で、相続人が把握している口座を特定し、長女が相続するという内容の場合、遺産分割協議書に記載のない口座(相続人も把握できていない口座)が発見された場合、新たに発見された口座を解約しようとする場合、相続人全員から押印が求められることがあります。
相続人が複数いたり、再度押印してもらうことが難しいケースもあるため遺産分割協議書に預貯金に関する口座解約の記載をする場合、慎重に作成する必要があります。
預金解約の手続きを通して思うことは、各金融機関の窓口担当者も相続手続きを専門としているわけではないため、求めてくる書類が都度変わっていたり、前回はこのように説明されたけど今回は違っているというようなことが多数あるように感じます。
そのため、手続きに長期間かかったり、何度も窓口に足を運んだりすることにもなります。
当社では、預金解約業務の実績が多数ございますので、お気軽にご相談くださいませ。
令和5年5月22日 司法書士 梶原