郵送による本人確認の改正について


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 コロナの影響で続々とエントリー中のマラソン大会が中止になっていて、走る目的を見失っている司法書士の梶原です。

     

 今日は、司法書士が行う売買(決済)業務において、郵送による本人確認についてのお話です。

    

 2020年4月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律施工規則の一部を改正する命令」の公表に伴い、なりすましによる不正事例を防止するため、顧客から本人確認書類の送付を受け顧客宛に書留郵便物等により転送不要郵便等として送付する確認方法に関する改正が行われました。

    

 そこで、当事務所の取り扱いとして、以下の内容になるのでご注意が必要です。

 

 顧客の住所宛に転送不要書留郵便等(本人限定郵便)を送付するにあたり、

事前に顧客の本人確認書類の写し2種類(例、運転免許証、保険証)の送付(FAX、メールでも可)を受けた後

本人確認書類記載の住所地に転送不要書留郵便等にて送付させていただきます。

   

 その際、この本人確認書類2種類ともに現在の住居の記載がされていることが条件になるのでご注意願います。

 なので、住民票の住所と本人確認書類の住所の記載が異なる場合は、注意が必要です!!

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

   

(参考資料)

◆顧客から本人確認書類の送付を受け、顧客宛に書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する確認方法に関する改正(犯収法施行規則6条1項1号チ、リ)

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/02.pdf

◆警察庁資料

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/kaiseishiryo20181130.pdf

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