みなさん、おはよございます。
なんとかブログの更新を継続できている司法書士の梶原です。
まだまだがんばります笑
今日は、遺言書ってあった方がいいけど、本人に作成してもらうのって気を遣うよね・・・という話。
先日、高齢者のおばあちゃん(遺言者本人)の姪っ子さんから相談を受けたのですが、「おばあちゃんが亡くなったら相続手続きが複雑になるので今から遺言書を残してて欲しいけど、本人が元気なうちに亡くなったことを想定して手続きしてもらうのは気の毒なんですよね・・・」との内容でした。
確かに、これって意外とよくあるケースなのかもしれません。
遺言書を作成するのはあくまで遺言者本人の意思に基づくものなので、親族や第三者が遺言書作成を勧めることはできても代わりに作成することはできないんですよね。。。
このような問題を少しでも解消するには、僕ら司法書士が相続や遺言に関する内容を発信し続けることが大事だなと思いました。
このブログでも相続に関する知識を盛り込んでいきたいと思います!
ぜひ、相続の手続きでお困りの方、将来の相続手続きを考えている方、お気軽にご相談下さいませ。
2020年10月