みなさん、こんにちは。
月末が近づくにつれ、ギガ不足に悩んでる司法書士の梶原です。
まさにそろそろ、ギガ難民です。。。
登記業務を行う中で、ちょくちょく細かいところが気になるのですが、今日は、先日あった細かいお話をします。
地目が『畑』である土地の所有権移転登記の依頼を受けまして、農地法5条の許可書を準備していただいたのですが、許可書に記載されている申請人の住所に記載ミスがあることが分かりました。
(※前提として地目が「田」や「畑」を売買する場合、農地法第5条の許可書の添付が求められます)
(正)〇〇市△△区123番456号 ➡ (誤)〇〇市△△区123番456
なんと、【号】が抜けているんです。。。。
この場合、登記申請を行う添付書類としてこのまま許可証を添付して登記申請を行えるのかということです。
(当然、事前に気づいたので、許可書の申請を行った行政書士に連絡し、差し替え又は訂正のお願いをしていたのに、なんと直前になるまで動いていなかった・・・)
法務局に確認したところ「軽微な誤記に当たるため登記申請は通ると思います」と言われましたので、この許可書を添付して登記申請を行いました。
早く登記が完了することを願うばかりです。
2020年08月