裁判所許可書について…


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おはようございます。

最近さぼってたランニングを再開した司法書士の梶原です。

(もちろん、人込みを避けてますのでご安心を。)

 先日、登記義務者に成年後見人がついてる場合の売買(決済)がありました。

 今回、売買となる対象物件が、被後見人の居住用不動産の売却だったので、この場合、家庭裁判所の『許可』が必要になりますよね。

 そこで事前に後見人に売却許可書を確認させててもらったところ、なんと許可書に添付されている物件目録記載の地積と現在の登記上の地積が違ってました・・・・。

ん?これは、後見人の裁判所への申請ミスなのか?

 よくよく確認してみると、裁判所からの売却許可が出た後に、地積更正(※)がなされており、そのために面積が変わってたんですね。

 ※地積更正・・・ざっくりいうと、土地家屋調査士という資格者が、現地を実際に測量したところ登記されてる面積と違うよね。正しい面積になおそうっていう手続きのことです。

これって、『許可書』を変更してもらうのか??

 でも、許可が出された時点では、地積に相違がなかったわけだから、この『許可書』は間違ってないよなぁ・・・と考えましたが、明確な答えが見つからなかったので、法務局と打ち合わせを行いました。(結局、不明な部分は、法務局に照会出すのが一番ですね。)

 法務局の回答は、所在と地番が特定されている以上、売買する対象の物件が特定されているので、地積更正がされる前の地積が記載されている『許可書』であっても構いませんということでした。つまり、裁判所に変更も求めることなく事前に確認させてもらった『許可書』でOKとのことでした。

 今回学んだこととして、当たり前のことですが専門職が後見人としてついている場合の添付書類(今回は『許可書』)は、詳細に至るまで確認することが大事だなと思いました。

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