租税特別措置法第84条の2の3第2項について


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みなさん、こんにちは。

最近、1日1本コーラを飲まないと落ち着かず、完全にコーラ依存症になりました司法書士の梶原です。

今日は、『租税特別措置法第84条の2の3第2項』のお話です。

相続登記の受任をするにあたって、対象の不動産に価額が10万円以下のものがあることってないですか?

ここ最近、プチ相続登記バブルにより多くの受任をさせていただいており、この価額10万円以下の不動産を目にすることがよくあります。

その際、考えないといけないのは、登録免許税が非課税になるかもしれないということ!!

この条文を以下に簡単にまとめますね。(※めちゃくちゃ、ざっくり簡単にまとめますので詳細が知りたい方は、下に法務局のリンクを張りますのでそちらを参照してください。)

①不動産の価額が10万円以下の土地

②市街化区域外の土地

③市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000312.html

である場合に、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税が課されないこととする。とされています。

ここから分かることとして、対象となる不動産は『土地』のみということ。(※ポイント)

相続対象不動産が、「建物」だとしても、登録免許税は非課税にならないことに注意が必要です。②③については、法務局、行政のホームページ上に対象となる区域が記載されているので上記リンク内にてご確認下さい。

また、この非課税とされる期間は、平成30年11月15日から平成33年3月31日までとされているので、期間についても注意が必要ですね。

ちなみに、先日、価額が10万円以下だったので、非課税として登記申請を行った際、②③の範囲外だったため、補正の連絡を受けました(-_-;)

現在、価格の低い土地については、相続人が被相続人名義のままにあえてしているという方が少なくないと思います。そのような場合に、依頼者にこの特別措置を提案してみてはいかがでしょうか。

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