今日は、相続放棄についてお話しさせていただきたいと思います。
民法第915条1項によると、
『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』と記載されています。
自己のために相続の開始があったことを知った時 = 自分が相続人になったと知った時
例えば、自分の母親が死亡した場合、普通はその日に連絡が来るので、その時点で自分が相続人になったと知った時であるといえます。(起算点)
しかし、実は母親に莫大な借金があることを、相続人であることを知った時から3ヶ月が経過した後に分かった場合、どうなるのか?民法の条文通りにあてはめると相続放棄の申立は受理されないことになる。。。。
しかし、3ヶ月を経過した場合でも『特別な事情』が認められる場合は、家庭裁判所に総則放棄の申立を受理してもらえることがあります。
特別な事情とは、
・被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じていたこと
・その事実を信じることに正当な理由が相続人にあったこと
・被相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査をすることが困難となる事情があること
などが考えられ、家庭裁判所に申立をする際に、この『特別な事情』を説明しなければなりません。
ここで、気をつけるポイントは、必ずしもこの『特別な事情』があるからといって3ヶ月経過後の申立が受理されるわけではないのでご注意ください。
当事務所では、どのようなケースが受理できて、どのようなケースが受理できないのかについてしっかりと打合せさせていただき判断していきます。