みなさん、こんばんは。司法書士の梶原です。
司法書士の業務の中で、相続手続きによる預金解約手続きを行うことがあります。
預金解約の手続きは、不動産の名義変更(相続)と同じように、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍や相続人にあたる方の戸籍謄本を金融機関に提出します。
この時に「法定相続情報証明」を事前に法務局にて取得しておけば、金融機関に戸籍書類を提出することなく「法定相続情報証明」を提出すれば、比較的スムーズに手続きが進みます。
簡単にいうと、相続関係について法務局のお墨付きをもらうということです。
なお、この『法定相続情報証明』は預金解約だけでなく不動産の名義変更(相続)においても利用することができます。
当社では、法定相続情報証明書や相続手続きに関するご相談をお受けしております。
お気軽にお問い合わせください。
2020年10月