こんばんは。司法書士の梶原です。
危うくブログの更新を忘れてしまいかけてました。
習慣化するまでは時間がかかりますね。
今日は、数次相続になると相続人が増えていくという話。
依頼者の父が亡くなったケースで、父が亡くなり相続手続きを行わない間に依頼者がなくなってしまった場合、依頼者が結婚をして配偶者がいたとすると、この配偶者の方にも相続権がうつります。
依頼者に子供がいた場合にも子供にも相続権はうつります。
これは、依頼者が相続する予定であった父の相続権が相続されその後に配偶者と子供に相続されるということになるからです。
相続手続きを放置しておくと、このようなケースが増えていき相続関与者がかなり多くなってしまい手続きが長期化する恐れがあります。
みなさん、相続手続きは、お早めにお願いします。
2020年10月