みなさん、ステイホームされてますでしょうか?
私、司法書士の梶原は、ステイホームによる運動不足により少し体重が増えました。。。
体重管理は自己管理の甘さだと思うので、ほんの少しだけ絞ります。
今日は、抵当権抹消手続きの話。
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、基本的には、銀行がその購入する不動産に抵当権を付けます。このあと、住宅ローンを完済した場合、抵当権の抹消登記の手続きをしないといけません。
ここでポイントになるのは、完済したからといって自動的に抹消の登記はされないということです。
よくあるのが、完済したにもかかわらず、抹消登記をすることなく長い年月が経ち、いざ抹消手続きをしないといけなくなった時に、抹消登記に必要な書類を紛失している方が結構いらっしゃいます。
(※通常、完済した際に銀行が抹消するにあったての委任状等の書類をご本人様に郵送します。)
じゃあ、書類を紛失した場合、抵当権の抹消手続きは取れないのか?というとそうではなく、銀行に書類の再発行を行わないといけません。
この再発行には時間がかかるため、すぐに抹消手続きをしないといけない場合は注意が必要です。
住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記のご依頼はぜひ弊社まで。