こんにちは、司法書士の野村です。
今回は、後見業務の中のご本人の「居住用不動産の処分」についてのお話です。
まず「居住用不動産」には、ご本人が現在住んでいる不動産や
現在は施設入所しているご本人が施設入所前に住んでいた不動産などが該当します。
また「処分」には、売却だけではなく、賃貸借契約の解除や建物取り壊しなども含まれます。
実は、上記の「居住用不動産」を「処分」する場合には、処分する前に裁判所に許可申立をし、
許可が出てから実行しなければなりません。
親族後見人の方で、
「この不動産は居住用に該当するのか」
「許可申立書の書き方がわからない」
など悩まれた場合は、お気軽に当法人にご相談くださいね。
2020年05