家督相続


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こんにちは。

司法書士の梶原です。

9月に入り、過ごしやすい季節になりましたね。この時期、朝晩気温も下がるので、体調崩される方が増えてるみたいですね。皆様、健康にご注意してくださいね!

 

さて、今日は、『家督相続』についてお話しさせていただきます。

現在、家督相続者が次々に亡くなり、5世代にもわたる相続登記の手続きを受任しています。

家督相続とは、簡単にいうと、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行されていた旧民法において、戸主が死亡・隠居などをした際、1人の相続人が戸主の身分を相続することをいいます。

つまり、この期間に死亡した者の相続人は、1人だけとなります。

現在の民法の規定においては、第1順位が『子』、第2順位が『直系尊属』、第3順位が『兄弟姉妹』というように順番が決まっていますが、旧民法下においては、相続人は1人だけだったんですよね。

家督相続が発生しているおかげで集める戸籍の量も少なくて良いなど、相続人の調査が簡単な部分もありますが、旧民法下における相続登記手続きは条文も複雑で、非常にややこしいのが本音です。

ですので、相続登記はお早めにしてください!その間に新たな相続が発生してしまうと、さらに相続人が増えて円滑に手続きが進まなくなる恐れがありますので。。。

 

 

 

 

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