外国籍の相続


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こんにちは、代表の新井です。 当事務所では外国籍の方の登記も数多く取り扱っております。その中でも特に印象深い思い出があります。 日本に不動産をお持ちの韓国籍の方がお亡くなりになられたのですが、日本に親族がおらず友人を手掛かりに相続人を特定し韓国釜山まで日帰りで遺産分割協議書及び委任状に捺印をもらいに行ったことがありました。 ところが日本と韓国のルールが違うので相続人の方が納得してくれずに捺印を拒否されました。そこで韓国の専門家にも話を聞きたいとのことになり日本で言う「104」(韓国では何番か忘れました笑)に電話し近所の法務士(日本で言う司法書士に近い職業)事務所を探し事情を説明すると、幸い日本の不動産登記制度に詳しい方で相続人に私が持参した書類の説明をしてくださり相続人もご納得していただき無事に登記申請することができました。 外国籍の場合には戸籍の収集(相続人の特定)と法令の適用、なにより言葉の壁が大きなハードルだと実感した案件でした。  
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