みなさん、こんにちは。
年齢おいくつですかと尋ねられ36歳になりますと答えたら45歳くらいかと思いましたと言われた司法書士の梶原です。
そこまで老けてないんですけどね(笑)
今日は、医療法人に関する法人の登記手続きに関する登録免許税のお話です。
結論から言うと、医療法人の登記に関する登録免許税は、非課税になります!!
登録免許税法第2条は、課税の範囲を定めており、『登録免許税は、別表一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。』とされています。
この登録免許税法別表一では、一般社団法人、一般財団法人を含め、会社、外国会社や一部相互会社の商業登記に対する課税を規定しています。
同様に特定目的会社や投資法人、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合等についても規定があります。
しかしながら、医療法人に関する法人登記については課税に関する規定がないんですね。
つまり、医療法人を含む公益法人については、その法人登記につき登録免許税を課する規定がないので、課税することができないという結論に至ります。
【課税の根拠がないのが非課税の根拠】ということになるんですね。
2020年08月