みなさま、こんにちは。司法書士の梶原です。
内縁者にも相続権があるのか?という相談を受けることがありますが、内縁者に相続権はありません。
内縁者に相続財産を残したいのであれば、『遺言書』を作成することをお勧めいたします。
亡くなった方に相続人がいる場合、この『遺言書』がない限り、内縁者に相続財産が相続されることはありません。
当社では、このような事前の相続手続きに関するご相談や遺言書作成に関するご相談も多数受任しております。
お気軽にお問い合わせください。
2020年10月