元本確定前の根抵当権の順位変更


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こんにちは!

司法書士の梶原です。

 

本日は、先日依頼のありました「根抵当権」についてお話しさせていただきます。

 

金融機関様より、共同根抵当権の設定と既存の根抵当権との同順位による順位変更の依頼がきました。

共同根抵当権の設定については、普段から登記申請を行いますが、順位変更登記の依頼は、なかなかありませんので少々ドキドキしながら電話対応しました。。。しかも、既存の根抵当権との同順位って・・・??

 

電話が終わると、速攻で参考書と格闘です!!!受験時代の知識をフル活用です(笑)

 

順位変更登記の申請について、添付書類は何が必要になるのか?申請人は誰か?またまた元本確定前の根抵当権はできるのか?などなど、頭の中が『?』だらけです(笑)

参考書を読み解くと、順位変更をすることができる担保物件は、『抵当権』、『根抵当権(元本確定前後を問わない)』、『抵当権の規定が準用される不動産質権』、『先取特権』も含まれるとされていました。

次に登記申請人と添付書類についてですが、登記申請人は既存根抵当権者と新規で設定する根抵当権者になり、添付書類は、「登記委任状」、「登記原因証明情報」、「各根抵当権者の登記識別情報通知」が必要になります。(今回は利害関係人がいないので承諾書は不用でした)

 

ん?? 新規で設定する根抵当権者が登記申請人??

 

今回、新規根抵当権設定登記申請と順位変更登記申請を連件で申請を行うことになるけど、そもそも連件申請できるの?順位変更って登記が効力要件じゃなかったけ?

明確な先例等がありませんでしたが、調べていくと、登記原因証明情報に記載する受付番号をどうするのかとう問題はありましたが、連件申請可能だということが分かりました。

また、同順位とする登記申請も可能(先例昭58.5.11-2984)だということが分かり、登記申請を行いました。補正の連絡が来ないことを祈りつつ完了を待ち、無事に登記が完了しました。

これで一安心です。。。

 

いやー、普段扱わない案件、特に根抵当権がからむ内容となるとドキドキしますね。。

 

ちなみに、、、、

変更後の順位の記載方法は、 第1 ○番根抵当権 

              第1 ○番根抵当権

となります。第1のあとに(あ)とか(い)の記載は、不要だとのことでした。

 

 

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