みなさん、おはようございます。司法書士の梶原です。
なかなか梅雨が明けませんね。
雨もですが、新型コロナウィルスも早く落ち着いてほしいですね!!
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは本店についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請する(不登法64条1項)とされています。
信託法による【受託者】の住所に変更が生じた場合も同様で、受託者である登記名義人は、登記名義人の表示変更の登記を申請しなければなりません。
この表示変更の登記を申請することにより、登記官は、職権で、『信託目録』の記載変更をすることになります。(不登法101条3号)
受託者の登記名義人の表示変更登記申請の申請書の記載については、通常の登記名義人表示変更登記の内容になります。
弊社では、信託登記に関するご相談、ご依頼も多数取り扱っております。
ぜひご連絡お待ちしております。
2020年07月