不動産取引って?


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みなさん、こんにちは!

年度末の3月が無事におわりました~!

3月も終わり新年度の4月に入ったので一息つきたい・・・
と、思うところではありますが、当社がかかけた目標を達成するためにも4月も走り続けないといけないなと思う今日このごろです(笑)

 

さて、今日は、司法書士業務の1つでもある『不動産取引(売買)における立会い業務』についてお話したいと思います!
 

我々司法書士は、不動産(マンション、戸建てなど)の立会い業務を行うことができます。
通常、不動産の所有者である売主と購入する買主、そして不動産の仲介を行う業者の方がいれば、成立しそうなところ、なぜ、立会い業務に司法書士が必要になるんでしょうか??

それは ・・・ 当事者である売主・買主『同時履行を保全するため』なんです!!

所有者である売主は、物(不動産)を売る代わりにお金(売買代金)をもらいますよね。反対に購入する買主は、お金(売買代金)を払う代わりに物(不動産)をもらいますよね。これを同時履行(民法第533条)というんですが、これだけでは、買主の権利が保全されているとは言えないんですよね。買主が不動産を取得する場合、買主は、不動産の登記の手続きを行います。  

登記手続とは ・・・ 簡単に言うと、売主以外の人に「この不動産は私のです」と、言えるようにするための手続のことを言います。                                           お金は払ったけど、不動産が自分のだと言えないと困りますよね。。。

ですので、買主が不動産を購入する場合、買主は、不動産の登記の手続きを行います。

では、どうやって登記続きをするんでしょうか? また、誰ができるのでしょうか?

ここで、登場するのが、司法書士なんです!!                                

なぜなら、司法書士は、不動産登記手続きにおける代理業務を行うことができるため、売主・買主の当事者が売買代金の授受を行う際に、司法書士が登記手続に必要な書類(例、権利証、印鑑証明書等)がそろっていることを確認します。そして、登記手続きできる状態になれば売買代金の授受を行う流れになってるんですよね~

簡単な説明になりましたが、不動産取引における司法書士の役割について、なんとなくお分かりいただけたでしょうか??

個人間で取引を考えられているお客様のご相談もお待ちしております。不明な点がありましたらぜひ当社までご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

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