こんにちは。
先日、母親に、一般市民の皆様にセミナーを行うときは、
人物像に芸能人を使うとわかりやすくなるとレクチャーされた司法書士の梶原です。
今日は、「相続登記」のお話。
最近、相続登記の依頼を受けることが多いのですが(ありがたい!)、
『相続放棄』と『相続分の放棄』を混同している方が非常に多いなと思うので、ここで簡単に説明をしておきます。
まずは、『相続放棄』について
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内に被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に
申し立てしなければならないと定められています。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄しないといけません。
つまり、法的効果として、申し立てた方が、初めから亡くなられた方の
相続人ではありませんよ、というものです。
次に、『相続分の放棄(譲渡)』について
相続分の放棄は、相続の効果を認めながら、プラスの財産を放棄して
他の相続人に取得させることです。
例えば、「相続はするんだけれど、この不動産(財産)はいらないよ。」とするものです。
主に【遺産分割協議書】をイメージしていただければ分かりやすいかもしれません。
言葉のひびきやイメージは、似ていますが法的効果については全然異なります。
詳細については、弊社までご相談いただければと思います。
2020年05月